AGSJクラブ (東京都山岳連盟加盟団体) |
「AGSJクラブ」は日本アルパインガイド協会が、一般登山者、未組織登山者(山岳会等に加盟していない方)に、より安全な登山環境を提供すべく本年よりスタートいたしました。
加入者の自由な発想からなる登山活動を支援いたします。ほとんどの拘束はありません。
この会の主な活動は次からなります。
AGSJクラブは、日本アルパインガイド協会が直接運営するものではありません。
また、AGSJクラブは社団法人東京都山岳連盟に加盟しています。
●入会方法と会費 | |
〒192-0023 東京都八王子市久保山町1-9-154-708 日本アルパインガイド協会事務局内、AGSJクラブ宛て 入会申込み書(クリックしてダウンロード) |
●AGSJクラブ 会則 | |
(名称) 第一条 本クラブはAGSJクラブ(以下クラブという)と称する。 (事務所) 第二条 本クラブは連絡事務所を〒192-0023 東京都八王子市久保山町1-9-154-708、日本アルパインガイド協会事務所内に置く。 (目的) 第三条 本クラブは以下を目的として活動する。 @登山及びクライミングに関する知識と技術の習得・普及、 A遭難事故防止対策、遭難救助技術の習得と普及 Bクラブ員の事故時の相互扶助 (会員及び入会) 第四条 本会の会員及び入会は次のとおりとする。 (1)会員 AGSJ登山学校生、講師他スタッフ、日本アルパインガイド協会会員、及びクラブ会員が推薦し、代表が入会を認めたものが入会できる (2)特別会員、顧問 本クラブの活動を支援、指導するなど、大きく寄与があったもの。 (会費) 第五条 会員は年会費5千円を納入するものとする。AGSJ登山学校生は年会費5千円をAGSJクラブ会費に充当する。 (遭難対策) 第六条 会員は山岳遭難時の救援費用をまかなう山岳保険に加入し、その加入内容をクラブ事務局に連絡登録する。 (退会) 第七条 会員は次の各号の1つに該当する場合は、退会したものとみなす。 (1)退会を申し出たとき (2)除名 (除名) 第八条 会員は次の各号に該当するとき、会員の過半数の同意を得て、これを除名することができる。 (1)会費を二年以上納入しないとき (3)クラブの名誉失墜行為、または秩序を乱したとき (会費等の不返還) 第九条 退会し、または除名された会員が納入した会費、寄付等の金品は返還しない。 (代表及び担当) 第十条 本クラブには代表及び以下の担当者を置く。 (1)代表 (2)事務局 (3)会計担当 (4)遭難対策担当 (職務) 第十一条 代表はクラブ及びその活動を統括する。 2 事務局はクラブ内の事務、連絡を行なう。 3 会計担当はクラブの会計管理を行なう。 4 遭難対策担当はクラブ員の事故時の捜索及び諸手続きを担当する。 (会計年度) 第十二条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 (会議) 第十三条 会議は月例会及び総会とし、総会は年次総会と臨時総会の二種とする 2 月例会の開催日、開催場所は代表もしくは事務局から連絡する。 3 年次総会は会計年度終了後、毎年4月に開催する。 4 総会にて前年度活動報告、会計報告ならびに新年度活動計画を決定する。 (会則の変更) 第十四条 この会則は総会において、クラブ員の4分の3以上の同意を得て変更すること ができる。 平成20年4月1日 AGSJクラブ 代表 廣川健太郎 |
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